熊本城の城主になろう!!!
少しづつ人気が出て観光客も増えている熊本城私たちの誇りとしてもっともっと内外にアピールしなければならないと思います、以下熊本市のHPより。
熊本城では、平成21年1月1日(木)より熊本城復元募金 新「一口城主制度」を開始します!
この機会に、一口城主になってみませんか?(※詳細は下記URL参照)
http://www.manyou-kumamoto.jp/event/castle.cfm?id=480
【熊本城復元募金のご案内】
●募金開始 平成21年1月1日
●募金目標額 7億円
●募金の対象
広く国内外の個人、法人、団体からの寄付を募ります。寄付をされた方全員のお名前を「永代帳」に記載し、永久保存いたします。
●一口城主
一万円以上の寄付をされた方を「一口城主」とさせていただきます。「城主証」をお渡しするとともに、お名前を「芳名板」に記載し天守閣に掲示いたします。
●城主パスポート(今回から新たに実施)
今回新たに個人で寄付をされた城主の方に「城主パスポート」を発行いたします。なお、パスポートの有効期間は一口を1年間とし、口数に応じて期間を設けます。例えば、9口の場合9年間とします。
ただし10口以上については10年間を上限とします。
●感謝状
1回につき10万円以上ご寄付をされた方には、感謝状を贈呈いたします。
●募金の使途
この寄付金は、熊本城復元整備基金に積み立て、熊本城復元整備事業の財源に全て充当いたします。
●募金の方法
①お振り込み
最寄りの金融機関及び郵便局より所定の振込用紙(兼寄付申込書)にてお振込みください。(振込手数料は無料です)
振込用紙は、熊本城総合事務所、市役所1階市政情報プラザ、各総合支所及び各市民センター等に備え付けてあります。
また、ご連絡いただければ、振込用紙を郵送いたします。
②現金での申し込み
熊本城内頬当御門、熊本城総合事務所及び市役所1階市政情報プラザで受け付けておりますので、職員へ申し付けください。
●税法上の取扱
この寄付金は、法人税において損金算入が認められ、所得税の寄付金控除及び住民税の寄付金税額控除の対象になります。
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平成21年02月 06日(金)
税理士 岡部芳告
相続で非居住無制限納税義務者とは!!!
2009-02-05 05:32:46 (17 years ago)
-
カテゴリタグ:
- 非居住無制限納税義務者とは
非居住無制限納税義務者
非居住制限納税義務者は次のいずれかのケースに該当する相続人の方です。
日本国籍があり、国内に住所がない期間が相続開始前5年以下の相続人
相続人及び被相続人が次に該当する場合
相続人:日本国籍はあるが、国内に5年以上住所がない
被相続人:国内に住所がある又は国内に住所がない期間が相続開始前5年以下
(参考)相続税法 第1条の3
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。)
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平成21年02月 05日(木)
税理士 岡部芳告
非居住制限納税義務者は次のいずれかのケースに該当する相続人の方です。
日本国籍があり、国内に住所がない期間が相続開始前5年以下の相続人
相続人及び被相続人が次に該当する場合
相続人:日本国籍はあるが、国内に5年以上住所がない
被相続人:国内に住所がある又は国内に住所がない期間が相続開始前5年以下
(参考)相続税法 第1条の3
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。)
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税理士 岡部芳告
星に願いを!!!!
2009-02-04 06:42:07 (17 years ago)
-
カテゴリタグ:
- 星に願いを!!!!
星に願いを!!!!
流れ星に願いをかけると良く願いが叶うと云いますが、簡単のようで難しいのです、これはいつも願いを思いながら、考えておかなければ流れ星は直ぐに消えてしまいますので願い事をかけると云う事は大変でもあります。よくよく考えれば、願いを叶える為に朝から晩まで願えば知らぬ間に努力をするし、勉強もすると云う事になり非常に良い事でもあります、私も星に願いをかけようと時々空を見上げますが目が悪くなりあまり見えないと云う事と、すぐ願い事を忘れると云う、二つの困った問題があり、願い事の前にする事があるだろうと云われそうです。
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平成21年02月 04 日(水)
税理士 岡部芳告
流れ星に願いをかけると良く願いが叶うと云いますが、簡単のようで難しいのです、これはいつも願いを思いながら、考えておかなければ流れ星は直ぐに消えてしまいますので願い事をかけると云う事は大変でもあります。よくよく考えれば、願いを叶える為に朝から晩まで願えば知らぬ間に努力をするし、勉強もすると云う事になり非常に良い事でもあります、私も星に願いをかけようと時々空を見上げますが目が悪くなりあまり見えないと云う事と、すぐ願い事を忘れると云う、二つの困った問題があり、願い事の前にする事があるだろうと云われそうです。
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平成21年02月 04 日(水)
税理士 岡部芳告
テレビでの広告効果が減少しているという記事も頷けるものがある。
2009-02-03 06:51:34 (17 years ago)
-
カテゴリタグ:
- テレビでの広告効果が減少しているという記事も頷けるものがある。
私はYou Tubeというパソコンで見られる動画サイトをテレビより見ている、是はチョットしたテレビ番組よりも手軽に何でも見られるので非常に便利で重宝するのです。その結果広告はテレビよりもパソコンで見る広告が自然と増えております、これはテレビだと広告の時に音が高くなり喧しく感じてついチャンネルを変え、テレビを見る時には手元にチャンネルを置き広告が始まったら直ぐにチャンネルを変えるという事をしています、パソコンだと音が出ないのでこちら主導でとても良いのです。この暴力的な広告から我々を開放しないと益々魅力のないテレビになるかもしれません、 ソフトバンクのしろ犬のお父さんのCMは特別に面白いですが。
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平成21年02月 03日(火)
税理士 岡部芳告
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平成21年02月 03日(火)
税理士 岡部芳告
未だ1月の31日だというのに
2009-02-02 06:38:18 (17 years ago)
-
カテゴリタグ:
- 未だ1月の31日だというのに
未だ1月の31日だというのに、長崎の竹崎の道路には春かと見間違うほどの菜の花が咲いていた。黄色の混じりけの無い色は青空と引き立てあって春がもうそこまで来ているのを告げているようでした、まだ風は冷たいが確かに春は近づいてきています。しかし景気の春は未だ遠く景気指数では真冬の暴風雨です早く景気が良くなり此方の方の春も早く来て貰いたいものです。
熊本から武雄迄車で行きましたが確かに現行の高速料金は高く、早く高速料金も下がればもっともっと出かける人が増え何らかの経済効果はありそうな気がしたので、出来る所から少しづつ実行してもらいたいです。
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平成21年02月 02日(月)
税理士 岡部芳告
熊本から武雄迄車で行きましたが確かに現行の高速料金は高く、早く高速料金も下がればもっともっと出かける人が増え何らかの経済効果はありそうな気がしたので、出来る所から少しづつ実行してもらいたいです。
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平成21年02月 02日(月)
税理士 岡部芳告
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