日本人と和服・
このバカ暑い夏・自分が着ている典型的な洋服であるワイシャツは汗を全然吸わず一段と暑さを感じます。
それに比べれば夏の暑い日、自然に汗を吸い取り、同時に涼しささえも感じる浴衣や着物は本当に日本人向きの着るものなんですけど、中々和服姿が増えません。
そこで和服姿を増やす提案ですけど。
日本の観光客を増やすべく、政府が頻りにビジット・ジャパン・キャンペーンで訪日外人を増やす努力をしているようですけど、これに和服を売り込めばどうかと思います、和食についてはすでに成功済みですので、今度は和服をPRする、まず小学生から授業中に着物の着かたについて授業する、しゃべれない英語を習うよりはずっと良いと思います。政府高官もクールビズなどと云った洋服を着ず、和服を着れば今の日本ですから、全世界が注目するはずです。
トヨタのプリウスに着物を着て乗ってくる、何と日本的かと思います。オリンピックの行進も着物で行進する。
今後日本が本当に世界に通用するには、純日本を推し進めるしかない様な気がします、オリンピックでもほとんど体重制限のあるものしか勝てない現実では西洋の真似ではもう限度が来ているのでしょう。
ビジット・ジャパン・キャンペーンとは
2010年に訪日外国人旅行者数を1,000万人とするとの目標に向け、日本の観光魅力を海外に発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品の造成等を行うビジット・ジャパン・キャンペーンを官民一体で推進しています。訪日外国人旅行者数の動向については、独立行政法人国際観光振興機構のHPをご覧下さい。
訪日外客統計(日本政府観光局(JNTO)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/detail_vjc.html
*よく言われていることに今日本が勝って、世界が注目しているものはこの3つです・
1・技術 2・アニメ 3・和食の三つです、早く4つ目を作りましょう。
先手を打って戦うINTELLIGATE・GROUPです、
INTELLIGATE.GROUPの紹介
●岡部芳告税理士事務所
{事業承継・相続贈与対策・確定申告・決算業務}
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平成20年8月 19日
税理士 岡部芳告
相続の評価・日本人金メダル8個目
2008-08-17 22:23:58 (17 years ago)
-
カテゴリタグ:
- 相続
相続税の評価
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額-すなわち相続税評価額をもとに行います。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
1.土地の評価
(1) 路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(3)借地の評価
(1)又は(2)の評価額×借地権割合
(4)貸地の評価
(1)又は(2)の評価額×(1-借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
(1)又は(2)の評価額×(1-借地権割合×30%)
2.建物の評価
(1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0
(2)貸 家 自用家屋の価額×(1-30%※)
3.上場株式の評価
次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
(1)相続開始の日の最終価格
(2)相続開始の月の最終価格の月平均額
(3)その前月の最終価格の月平均額
(4)その前々月の最終価格の月平均額
4.生命保険金の評価
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
5.退職手当金の評価
受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
6.生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額
7.その他の評価
(1)預貯金 元金+解約利子の手取額
(2)利付公社債 発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
(3)割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)
または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
(4)貸付信託 元金+既経過収益の手取額-買取割引料
(5)証券投資信託 上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額
(6)ゴルフ会員権 取引相場×0.7
(7)書画・骨董品 専門家による鑑定価額
日本金メダル8個
伊調馨女子レスリング63キロで二連覇の金メダル!
今回のオリンピックで日本の気になるところは初めての金メダルより二回目の人が多いという点が少し気になります、ベテラン任せと云う感じがするからです、内柴・北島・谷本・上野・吉田・伊調・とすべて二回目、石井だけが初めてで新人があまり出てきていないのではと感じます。
会社の事業承継にもこの新人の教育、成長が大きな柱になります、どうか将来を考えて教育に力をいれましょう。
皆さんの会社の教育訓練に力を貸すINTELLIGATE・GROUPです。
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平成20年8月 18日
税理士 岡部芳告
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額-すなわち相続税評価額をもとに行います。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
1.土地の評価
(1) 路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(3)借地の評価
(1)又は(2)の評価額×借地権割合
(4)貸地の評価
(1)又は(2)の評価額×(1-借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
(1)又は(2)の評価額×(1-借地権割合×30%)
2.建物の評価
(1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0
(2)貸 家 自用家屋の価額×(1-30%※)
3.上場株式の評価
次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
(1)相続開始の日の最終価格
(2)相続開始の月の最終価格の月平均額
(3)その前月の最終価格の月平均額
(4)その前々月の最終価格の月平均額
4.生命保険金の評価
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
5.退職手当金の評価
受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
6.生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額
7.その他の評価
(1)預貯金 元金+解約利子の手取額
(2)利付公社債 発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
(3)割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)
または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
(4)貸付信託 元金+既経過収益の手取額-買取割引料
(5)証券投資信託 上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額
(6)ゴルフ会員権 取引相場×0.7
(7)書画・骨董品 専門家による鑑定価額
日本金メダル8個
伊調馨女子レスリング63キロで二連覇の金メダル!
今回のオリンピックで日本の気になるところは初めての金メダルより二回目の人が多いという点が少し気になります、ベテラン任せと云う感じがするからです、内柴・北島・谷本・上野・吉田・伊調・とすべて二回目、石井だけが初めてで新人があまり出てきていないのではと感じます。
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平成20年8月 18日
税理士 岡部芳告
日本人金メダル7個目・ 相続財産とは
2008-08-17 00:07:59 (17 years ago)
相続財産とは 相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
Q.相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい
A.
■プラスに作用するもの
・土地・建物・借地権・貸宅地・現金・預貯金・有価証券・生命保険金・退職手当金など・
■マイナスに作用するもの
・借入金・買掛金
・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
・預かり敷金・保証金
■非課税財産
・お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
・生命保険金・退職手当金のうち一定額
これで金メダル7個目に
女子レスリング55キロ級で吉田が金、アテネに続き2連覇
北京五輪女子レスリングは16日、55キロ級の試合を行い、日本代表の吉田沙保里が優勝した。
吉田は今年1月のワールドカップでマルシー・バンデュセン(米国)に敗れ6年以上にわたって続けてきた連勝記録は119でストップしたが、アテネに続く2連覇を果たし完全復活した。
男子100メートル走でウサイン・ボルト選手が9秒69で世界新記録!
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平成20年8月 17日
税理士 岡部芳告
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
Q.相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい
A.
■プラスに作用するもの
・土地・建物・借地権・貸宅地・現金・預貯金・有価証券・生命保険金・退職手当金など・
■マイナスに作用するもの
・借入金・買掛金
・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
・預かり敷金・保証金
■非課税財産
・お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
・生命保険金・退職手当金のうち一定額
これで金メダル7個目に
女子レスリング55キロ級で吉田が金、アテネに続き2連覇
北京五輪女子レスリングは16日、55キロ級の試合を行い、日本代表の吉田沙保里が優勝した。
吉田は今年1月のワールドカップでマルシー・バンデュセン(米国)に敗れ6年以上にわたって続けてきた連勝記録は119でストップしたが、アテネに続く2連覇を果たし完全復活した。
男子100メートル走でウサイン・ボルト選手が9秒69で世界新記録!
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平成20年8月 17日
税理士 岡部芳告
金メダル6個目・ 相続の基本
2008-08-16 00:06:19 (17 years ago)
相続税の基本について
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
相続の開始について
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失踪宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失踪宣告とは、一定期間(通常7年)所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
金メダル6個目
柔道無差別級で石井彗が金メダルを取り日本6個目・
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平成20年8月 16日
税理士 岡部芳告
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
相続の開始について
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失踪宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失踪宣告とは、一定期間(通常7年)所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
金メダル6個目
柔道無差別級で石井彗が金メダルを取り日本6個目・
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平成20年8月 16日
税理士 岡部芳告
19歳の内村航平選手に感動! 遺言の種類
2008-08-15 00:04:21 (17 years ago)
19歳の内村航平選手に感動!
体操ニッポンに若きエースが誕生。個人総合決勝で、内村航平(19=日体大)が91・975点で銀メダルを獲得した。楊威(中国)が94・575点で初優勝。
日本選手の個人総合のメダルは、1984年ロサンゼルス五輪で金メダルに輝いた具志堅幸司以来24年ぶりだそうだ。2012年ロンドン五輪へ「体操王子」が弾みをつける。
2種目目のあん馬で2度落下。内村への期待がしぼんだ。前半を終えて23位まで後退した。4種目目の跳馬で16・300点を挙げるなどしてグイグイと順位が上げてていく。他の選手が次々とミスで後退していく中で、内村は2位まで浮上した。
団体に続く銀メダル獲得。4年後は金になるよう頑張りたい」と話していた。
遺言の種類
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
【公正証書遺言】
」本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
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平成20年8月 15日
税理士 岡部芳告
体操ニッポンに若きエースが誕生。個人総合決勝で、内村航平(19=日体大)が91・975点で銀メダルを獲得した。楊威(中国)が94・575点で初優勝。
日本選手の個人総合のメダルは、1984年ロサンゼルス五輪で金メダルに輝いた具志堅幸司以来24年ぶりだそうだ。2012年ロンドン五輪へ「体操王子」が弾みをつける。
2種目目のあん馬で2度落下。内村への期待がしぼんだ。前半を終えて23位まで後退した。4種目目の跳馬で16・300点を挙げるなどしてグイグイと順位が上げてていく。他の選手が次々とミスで後退していく中で、内村は2位まで浮上した。
団体に続く銀メダル獲得。4年後は金になるよう頑張りたい」と話していた。
遺言の種類
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
【公正証書遺言】
」本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
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