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☆情報宝島☆ ・・・・・岡部芳告税理士事務所発信・::相続税での配偶者優遇制度・配偶者控除(配偶者の税額軽減)という制度があります(相法19の2)。

相続税での配偶者優遇制度・配偶者控除(配偶者の税額軽減)という制度があります(相法19の2)。

配偶者の税額軽減の内容
配偶者は相続を受けても税金がかからないと、よくいわれます。本当の意味では、これは正しくはありません。しかし、課税されることが少ないのは事実です。配偶者控除という税金が安くなる制度があるからです。夫婦は一緒に助け合って生活をしていて、お互いは被相続人が財産を作るために大きな役割を果たしています。また配偶者の老後を保障する必要もあります。さらに、配偶者同士は同世代であることが多いため、短期間のうちに相続が2回発生し、もう一度同じ財産に相続税がかかってしまいます。このような事情から、配偶者控除があるのです。 この配偶者控除は、婚姻の届出さえしていれば、婚姻期間に関係なく適用されます。たとえ、1日であっても正式な婚姻関係にあれば、控除を受けることができます。しかし、仮装または隠ぺいされていた財産は特例の対象となりませんので注意をしてください。また、配偶者控除を受ける場合は、申告期限までに配偶者の相続分を決め、申告書を出さなければなりません。ただし、相続分が決まらなくても、控除を受けられる救済措置があります。

配偶者控除の計算
被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、法定相続分以内であれば税金がかかりません。また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは税金がかかりません。配偶者控除額について式にすると、次のようになります。
 配偶者控除額=相続税の税額×(次のABのいずれか少ない金額÷課税価格の合計)
 A:配偶者の法定相続分(法定相続分が1億6000万円未満なら1億6000万円)
 B:配偶者の課税価格(配偶者が相続する財産分) 


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平成20年9月15日(日)

税理士 岡部芳告


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