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☆情報宝島☆ ・・・・・岡部芳告税理士事務所発信・::相続が発生したら誰が相続人になるのか?

相続が発生したら誰が相続人になるのか?

だれが相続人になるのか?
・配偶者 どんな場合でも相続人になります。

・子(養子含む) 第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。

・直系尊属(両親・祖父祖母等)
直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。

・兄弟姉妹 第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。

配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。

・配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)

・配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属)

・配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)

・配偶者のみ

・子・養子(代襲相続人を含む)のみ

・両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ

・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ

相続人がはっきりしていないと、権利をもたない部外者がまるで相続人であるかのように振舞い、話を混乱させるケースもありますので、調査の段階ではっきりと「相続人」と「部外者」をさせることが重要です。


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平成21年01月 15日(木)
税理士 岡部芳告

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